朝霞市学校給食衛生委員会設置要領

平成15年1月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和2年4月1日施行のものです。これまでに10回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「学校給食課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・設置及び目的)

学校給食による食中毒の予防と対策及び衛生管理の徹底を図るため、朝霞市学校給食衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置及び目的
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 構成
  4. 第4条 役員
  5. 第5条 庶務

条文

(設置及び目的)

第1条 学校給食による食中毒の予防と対策及び衛生管理の徹底を図るため、朝霞市学校給食衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 衛生委員会は、次の事項を所掌する。

 (1) 学校給食従事者の衛生と施設設備の衛生、並びに日常における食品衛生管理の徹底

 (2) 「学校給食衛生管理基準」に基づく衛生管理の徹底

 (3) 学校給食センター等の衛生組織の作成

 (4) 作業行程と作業動線の研究及び作業マニュアルの作成

 (5) 学校給食における食中毒発生時の対応マニュアルの作成

(構成)

第3条 衛生委員会の委員は、下記に掲げる者とする。

 (1) 事務職員

 (2) 栄養教諭、学校栄養職員

 (3) 給食調理員

(役員)

第4条 衛生委員会に委員長及び副委員長を置く。

 (1) 委員長は、学校給食課長をもって充てる。

 (2) 副委員長は、学校給食センター所長をもって充てる。

 (3) 委員長は、衛生委員会を統括する。

 (4) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

 (5) 委員長は、年3回又は、必要に応じて衛生委員会を開催する。

(庶務)

第5条 衛生委員会の庶務は、給食係において処理する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年4月1日要領第12号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食衛生委員会設置要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)