朝霞市の要領「朝霞市学校給食衛生委員会設置要領」(平成15年1月1日) 全5条のうち4番目
朝霞市学校給食衛生委員会設置要領 第4条(役員)
条文
衛生委員会に委員長及び副委員長を置く。
(1) 委員長は、学校給食課長をもって充てる。
(2) 副委員長は、学校給食センター所長をもって充てる。
(3) 委員長は、衛生委員会を統括する。
(4) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(5) 委員長は、年3回又は、必要に応じて衛生委員会を開催する。
市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
学校給食による食中毒の予防と対策及び衛生管理の徹底を図るため、朝霞市学校給食衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を設置する。
全5条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食衛生委員会設置要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)