朝霞市の要領「朝霞市学校給食衛生委員会設置要領」(平成15年1月1日) 全5条のうち5番目

朝霞市学校給食衛生委員会設置要領 第5条(庶務)

条文

衛生委員会の庶務は、給食係において処理する。

市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

学校給食による食中毒の予防と対策及び衛生管理の徹底を図るため、朝霞市学校給食衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を設置する。

朝霞市学校給食衛生委員会設置要領の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(設置及び目的)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(構成)
  4. 第4条(役員)
  5. 第5条(庶務)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食衛生委員会設置要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)