朝霞市の基準「学校給食費における飲用牛乳の取扱基準」(平成23年7月1日) 全13条のうち2番目
学校給食費における飲用牛乳の取扱基準 第2条(還付対象者)
条文
牛乳を摂取することが困難な者で給食費の還付を受けることができる対象者は、次の各号のいずれかの要件に該当する者とし、学校長の判断により適当と認められる場合とする。ただし、就学援助費の対象期間は除くものとする。
(1) アレルギー性疾患等により、牛乳を摂取することが困難な者
(2) 牛乳を摂取することにより、体に変調を来す者
(3) その他の理由により、牛乳を摂取することが困難な者
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この基準の目的
アレルギー性疾患等の理由により、学校給食における飲用牛乳(以下「牛乳」という。)を摂取することが困難な者、又は、牛乳のみ摂取可能な者に対し、保護者等の学校給食費(以下「給食費」という。)負担の軽減を図るため、これに関する手続及び算定方法、納付及び還付等について必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「学校給食費における飲用牛乳の取扱基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)