学校給食費における飲用牛乳の取扱基準
平成23年7月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「学校給食課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(第1条・趣旨)
アレルギー性疾患等の理由により、学校給食における飲用牛乳(以下「牛乳」という。)を摂取することが困難な者、又は、牛乳のみ摂取可能な者に対し、保護者等の学校給食費(以下「給食費」という。)負担の軽減を図るため、これに関する手続及び算定方法、納付及び還付等について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 アレルギー性疾患等の理由により、学校給食における飲用牛乳(以下「牛乳」という。)を摂取することが困難な者、又は、牛乳のみ摂取可能な者に対し、保護者等の学校給食費(以下「給食費」という。)負担の軽減を図るため、これに関する手続及び算定方法、納付及び還付等について必要な事項を定めるものとする。
(還付対象者)
第2条 牛乳を摂取することが困難な者で給食費の還付を受けることができる対象者は、次の各号のいずれかの要件に該当する者とし、学校長の判断により適当と認められる場合とする。ただし、就学援助費の対象期間は除くものとする。
(1) アレルギー性疾患等により、牛乳を摂取することが困難な者
(2) 牛乳を摂取することにより、体に変調を来す者
(3) その他の理由により、牛乳を摂取することが困難な者
(供給停止の申請)
第3条 学校給食の牛乳供給停止を受けようとする者の保護者等は、学校長に対し、事前に「牛乳供給停止申出書」(様式第1号)により申し出なければならない。
2 学校長は、前項の申出があった場合、速やかに「牛乳供給停止届」(様式第2号)に牛乳を停止した日を記入し、教育長へ提出しなければならない。
(供給停止の取消申請)
第4条 給食の牛乳供給停止を受けている者が第2条各号のいずれかの要件に該当しなくなった場合、学校長は「牛乳供給停止取消届」(様式第3号)を教育長へ速やかに提出しなければならない。
(還付金額の算定)
第5条 還付金額については、長期欠席による欠食回数を除き、月ごとに次の計算式により算定した額を合計した額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(還付時期)
第6条 還付の時期には、3学期の給食終了後とする。ただし、年度途中で第4条の届出があった場合は、還付金額が確定した後とする。
2 牛乳供給停止を受けている者に給食費の未納があった場合は、納入を確認した後に還付するものとする。ただし、保護者等の希望がある場合は、給食費から還付金額を差し引いて納付させることができるものとする。
(還付方法)
第7条 教育長は、決定した還付額を「牛乳供給停止に係る還付金額決定通知書」(様式第4号)により、保護者等に通知し、還付するものとする。
2 還付方法は、あらかじめ申出のあった保護者等の金融機関口座に振り込むものとする。
(供給の申請)
第8条 学校給食の牛乳のみを摂取しようとする者の保護者等は、学校長に対し、事前に「牛乳供給申出書」(様式第5号)により申し出なければならない。
2 学校長は、前項の申請があった場合、速やかに「牛乳供給届」(様式第6号)に牛乳摂取開始日を記入し、教育長へ提出しなければならない。
(供給の取消申請)
第9条 学校給食の牛乳のみを受けている者がこれに該当しなくなった場合、学校長は「牛乳供給取消届」(様式第7号)を教育長へ速やかに提出しなければならない。
(牛乳金額の算定)
第10条 牛乳金額については、該当期間に提供した牛乳単価の合計金額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(納入時期)
第11条 牛乳代金は、各学期末に当該学期分を納入するものとする。ただし、年度途中で第9条の届出があった場合は、納入金額が確定した後とする。
(納入方法)
第12条 教育長は、「牛乳供給に係る納入金額決定通知書」(様式第8号)により、保護者等に通知するものとする。
2 納入方法については、同封の「学校給食費納入通知書」(朝霞市指定様式)により納入するものとする。
(その他)
第13条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月18日その他第1号)」です。
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出典:朝霞市例規集「学校給食費における飲用牛乳の取扱基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)