朝霞市の基準「学校給食費における飲用牛乳の取扱基準」(平成23年7月1日) 全13条のうち5番目
学校給食費における飲用牛乳の取扱基準 第5条(還付金額の算定)
条文
還付金額については、長期欠席による欠食回数を除き、月ごとに次の計算式により算定した額を合計した額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この基準の目的
アレルギー性疾患等の理由により、学校給食における飲用牛乳(以下「牛乳」という。)を摂取することが困難な者、又は、牛乳のみ摂取可能な者に対し、保護者等の学校給食費(以下「給食費」という。)負担の軽減を図るため、これに関する手続及び算定方法、納付及び還付等について必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「学校給食費における飲用牛乳の取扱基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)