朝霞市の基準「学校給食費における飲用牛乳の取扱基準」(平成23年7月1日) 全13条のうち3番目

学校給食費における飲用牛乳の取扱基準 第3条(供給停止の申請)

条文

学校給食の牛乳供給停止を受けようとする者の保護者等は、学校長に対し、事前に「牛乳供給停止申出書」(様式第1号)により申し出なければならない。

2 学校長は、前項の申出があった場合、速やかに「牛乳供給停止届」(様式第2号)に牛乳を停止した日を記入し、教育長へ提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この基準の目的

アレルギー性疾患等の理由により、学校給食における飲用牛乳(以下「牛乳」という。)を摂取することが困難な者、又は、牛乳のみ摂取可能な者に対し、保護者等の学校給食費(以下「給食費」という。)負担の軽減を図るため、これに関する手続及び算定方法、納付及び還付等について必要な事項を定めるものとする。

学校給食費における飲用牛乳の取扱基準の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(還付対象者)
  3. 第3条(供給停止の申請)
  4. 第4条(供給停止の取消申請)
  5. 第5条(還付金額の算定)
  6. 第6条(還付時期)
  7. 第7条(還付方法)
  8. 第8条(供給の申請)
  9. 第9条(供給の取消申請)
  10. 第10条(牛乳金額の算定)
  11. 第11条(納入時期)
  12. 第12条(納入方法)
  13. 第13条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「学校給食費における飲用牛乳の取扱基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)