朝霞市の要綱「朝霞市学校給食食物アレルギー等を有する児童生徒の学校給食費の還付実施要綱」(平成29年5月24日要綱第192号) 全9条のうち3番目
朝霞市学校給食食物アレルギー等を有する児童生徒の学校給食費の還付実施要綱 第3条(還付額の算定)
条文
給食費の還付額は、食物アレルギー等により食しなかった次に掲げる献立ごとに、別に定める単価の合計額とする。ただし、1食全部を食しなかった場合については、規則第8条に規定する1食当たりの額とし、第5号に規定する牛乳については、別に定める学校給食費における飲用牛乳の取扱基準によるものとする。
(1) 主食(米飯、麺類及びパン類)
(2) 汁物
(3) 主菜
(4) 副菜
(5) 牛乳
2 献立の一部を除去して食した場合は、還付の対象としない。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、食物アレルギー等を有するため、学校給食で提供される給食の1食全部又は一部を食することができない児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、保護者の学校給食費(以下「給食費」という。)負担の軽減を図るため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食食物アレルギー等を有する児童生徒の学校給食費の還付実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)