朝霞市学校給食食物アレルギー等を有する児童生徒の学校給食費の還付実施要綱
平成29年5月24日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第192号)。いまの条文は令和4年3月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「学校給食課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、食物アレルギー等を有するため、学校給食で提供される給食の1食全部又は一部を食することができない児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、保護者の学校給食費(以下「給食費」という。)負担の軽減を図るため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、食物アレルギー等を有するため、学校給食で提供される給食の1食全部又は一部を食することができない児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、保護者の学校給食費(以下「給食費」という。)負担の軽減を図るため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(還付対象者)
第2条 給食費の還付対象者は、朝霞市学校給食費徴収規則(令和2年朝霞市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第7条第1項第3号に該当する児童等の保護者で、児童等が在学する学校に医師の診断による学校生活管理指導表等を提出したものとする。
(還付額の算定)
第3条 給食費の還付額は、食物アレルギー等により食しなかった次に掲げる献立ごとに、別に定める単価の合計額とする。ただし、1食全部を食しなかった場合については、規則第8条に規定する1食当たりの額とし、第5号に規定する牛乳については、別に定める学校給食費における飲用牛乳の取扱基準によるものとする。
(1) 主食(米飯、麺類及びパン類)
(2) 汁物
(3) 主菜
(4) 副菜
(5) 牛乳
2 献立の一部を除去して食した場合は、還付の対象としない。
(供給停止の申請)
第4条 学校給食の1食全部又は一部の献立の供給停止を受けようとする児童等の保護者(以下「申請者」という。)は、学校長に対し、供給停止を受けようとする日の属する月の前月の末日までに、食物アレルギー等による給食一部停止申出書(様式第1号)により申し出なければならない。
2 学校長は、前項の規定による申出があった場合、速やかに食物アレルギー等による給食一部停止届(様式第2号)に給食を停止する日及び献立を記入し、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出しなければならない。
(還付額の算定及び還付時期)
第5条 還付額は、食物アレルギー等による給食一部停止届に記載された一部停止の献立に、第8条の単価を用いて算定した額とする。
2 還付の時期は、3学期の給食終了後とする。ただし、年度途中で転出等により除籍になった場合は、この限りでない。
(還付方法)
第6条 教育委員会は、決定した還付額を食物アレルギー等による給食一部停止に係る還付額決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
2 還付方法については、あらかじめ申出のあった申請者の金融機関口座に振り込むものとする。
(除外)
第7条 第2条から前条までの規定にかかわらず、還付対象者が給食費を滞納しているときは、還付の対象としない。ただし、当該年度中に滞納している給食費の全額の納付があった場合は、還付の対象とする。
(献立毎の単価)
第8条 献立ごとの単価は、前年度の複数月の平均額により小学校、中学校ごとに算定する(1食全部以外の単価は、小数点以下を切り捨てて算定する。)ものとし、その額については、年度ごとに見直しを行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年2月16日要綱第16号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食食物アレルギー等を有する児童生徒の学校給食費の還付実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)