朝霞市の要綱「朝霞市学校給食食物アレルギー等を有する児童生徒の学校給食費の還付実施要綱」(平成29年5月24日要綱第192号) 全9条のうち7番目

朝霞市学校給食食物アレルギー等を有する児童生徒の学校給食費の還付実施要綱 第7条(除外)

条文

第2条から前条までの規定にかかわらず、還付対象者が給食費を滞納しているときは、還付の対象としない。ただし、当該年度中に滞納している給食費の全額の納付があった場合は、還付の対象とする。

市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、食物アレルギー等を有するため、学校給食で提供される給食の1食全部又は一部を食することができない児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、保護者の学校給食費(以下「給食費」という。)負担の軽減を図るため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市学校給食食物アレルギー等を有する児童生徒の学校給食費の還付実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(還付対象者)
  3. 第3条(還付額の算定)
  4. 第4条(供給停止の申請)
  5. 第5条(還付額の算定及び還付時期)
  6. 第6条(還付方法)
  7. 第7条(除外)
  8. 第8条(献立毎の単価)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食食物アレルギー等を有する児童生徒の学校給食費の還付実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)