朝霞市の要綱「朝霞市学校給食食物アレルギー等を有する児童生徒の学校給食費の還付実施要綱」(平成29年5月24日要綱第192号) 全9条のうち8番目
朝霞市学校給食食物アレルギー等を有する児童生徒の学校給食費の還付実施要綱 第8条(献立毎の単価)
条文
献立ごとの単価は、前年度の複数月の平均額により小学校、中学校ごとに算定する(1食全部以外の単価は、小数点以下を切り捨てて算定する。)ものとし、その額については、年度ごとに見直しを行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、食物アレルギー等を有するため、学校給食で提供される給食の1食全部又は一部を食することができない児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、保護者の学校給食費(以下「給食費」という。)負担の軽減を図るため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食食物アレルギー等を有する児童生徒の学校給食費の還付実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)