朝霞市の要綱「朝霞市市民企画講座事業補助金交付要綱」(平成19年4月1日) 全13条のうち11番目
朝霞市市民企画講座事業補助金交付要綱 第11条(補助金額の確定)
条文
市長は、前条の規定により事業報告書の提出を受けたときは、当該事業報告書を審査し、その内容が第7条第1項の交付することが適当であると認められる事業に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、「市民企画講座事業補助金額確定通知書」(様式第10号)により補助団体に通知する。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市市民企画講座事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:令和8年度市民企画講座事業補助金制度
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民企画講座事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)