朝霞市市民企画講座事業補助金交付要綱

平成19年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市市民企画講座事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助の対象となる事業)、第4条(補助金の額)、第5条(補助対象事業の公募)、第6条(補助対象事業の申請)、第7条(補助対象事業の選考及び通知)、第9条(補助対象事業計画の変更等)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 補助の目的
  3. 第3条 補助の対象となる事業
  4. 第4条 補助金の額
  5. 第5条 補助対象事業の公募
  6. 第6条 補助対象事業の申請
  7. 第7条 補助対象事業の選考及び通知
  8. 第8条 補助金の交付
  9. 第9条 補助対象事業計画の変更等
  10. 第10条 事業報告
  11. 第11条 補助金額の確定
  12. 第12条 関係書類の保管
  13. 第13条 補則

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市市民企画講座事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 市民学習団体が自ら企画実施する学習講座に要する経費の一部を市が補助することにより、市民の創意による地域の実情に即した学習機会の形成を促すとともに、市と市民との協働による生涯学習活動の推進を図ることを目的とする。

(補助の対象となる事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に定める要件を満たす事業とする。

2 補助対象事業のうち国又は地方公共団体から他の制度による補助等を受ける事業は前項に規定にかかわらず補助対象事業としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎会計年度の予算に定める額の範囲内とする。

(補助対象事業の公募)

第5条 市長は、補助対象事業を期間を定めて募集するものとする。

2 市長は、補助対象事業の募集に先立ち、募集要項を定めて公表しなければならない。

(補助対象事業の申請)

第6条 前条の募集に応じて申請しようとする団体(以下「申請団体」という。)は、次に掲げる申請書類及びその付属資料を前条第2項の募集要項で指定する期日までに市長に提出しなければならない。

 (1) 「市民企画講座事業補助金交付申請書」(様式第1号)

 (2) 「市民企画講座事業補助金交付申請団体調書」(様式第2号)

 (3) 「市民企画講座事業実施計画書」(様式第3号)

 (4) 「市民企画講座事業収支予算書」(様式第4号)

(補助対象事業の選考及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請書類の提出を受けた事業について審査し、補助金を交付することが適当であると認められる事業を選考したときは、「市民企画講座事業補助金交付(不交付)決定通知書」(様式第5号)により、速やかに当該申請団体に通知しなければならない。

2 市長は、前項の選考にあたって、社会教育委員に意見を求めることができる。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、前条第1項の規定による交付決定の後、速やかに交付する。

(補助対象事業計画の変更等)

第9条 申請団体は、第7条第1項の規定による交付決定を受けた事業の実施計画の変更又は中止の必要性が生じたときは、速やかに「市民企画講座事業変更・中止申請書」(様式第6号)により申請しなければならない。

(事業報告)

第10条 第8条の補助金の交付を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、毎会計年度終了までに次に掲げる事業報告書類及びその付属資料を市長に提出しなければならない。

 (1) 「市民企画講座事業完了報告書」(様式第7号)

 (2) 「市民企画講座事業実績報告書」(様式第8号)

 (3) 「市民企画講座事業収支決算書」(様式第9号)

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により事業報告書の提出を受けたときは、当該事業報告書を審査し、その内容が第7条第1項の交付することが適当であると認められる事業に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、「市民企画講座事業補助金額確定通知書」(様式第10号)により補助団体に通知する。

(関係書類の保管)

第12条 補助団体は、当該補助事業に係る収支を証する書類を当該会計年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

2 市長は、補助金に係る事務上必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市市民企画講座事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)