朝霞市の要綱「朝霞市市民企画講座事業補助金交付要綱」(平成19年4月1日) 全13条のうち3番目
朝霞市市民企画講座事業補助金交付要綱 第3条(補助の対象となる事業)
条文
補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に定める要件を満たす事業とする。
2 補助対象事業のうち国又は地方公共団体から他の制度による補助等を受ける事業は前項に規定にかかわらず補助対象事業としない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市市民企画講座事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:令和8年度市民企画講座事業補助金制度
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民企画講座事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)