朝霞市の要綱「朝霞市市民企画講座事業補助金交付要綱」(平成19年4月1日) 全13条のうち3番目

朝霞市市民企画講座事業補助金交付要綱 第3条(補助の対象となる事業)

条文

補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に定める要件を満たす事業とする。

2 補助対象事業のうち国又は地方公共団体から他の制度による補助等を受ける事業は前項に規定にかかわらず補助対象事業としない。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市市民企画講座事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市市民企画講座事業補助金交付要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助の目的)
  3. 第3条(補助の対象となる事業)
  4. 第4条(補助金の額)
  5. 第5条(補助対象事業の公募)
  6. 第6条(補助対象事業の申請)
  7. 第7条(補助対象事業の選考及び通知)
  8. 第8条(補助金の交付)
  9. 第9条(補助対象事業計画の変更等)
  10. 第10条(事業報告)
  11. 第11条(補助金額の確定)
  12. 第12条(関係書類の保管)
  13. 第13条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市市民企画講座事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)