朝霞市の要綱「朝霞市市民企画講座事業補助金交付要綱」(平成19年4月1日) 全13条のうち7番目
朝霞市市民企画講座事業補助金交付要綱 第7条(補助対象事業の選考及び通知)
条文
市長は、前条の規定による申請書類の提出を受けた事業について審査し、補助金を交付することが適当であると認められる事業を選考したときは、「市民企画講座事業補助金交付(不交付)決定通知書」(様式第5号)により、速やかに当該申請団体に通知しなければならない。
2 市長は、前項の選考にあたって、社会教育委員に意見を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市市民企画講座事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:令和8年度市民企画講座事業補助金制度
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民企画講座事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)