朝霞市の要綱「あさか学習おとどけ講座実施要綱」(平成11年4月1日) 全13条のうち10番目
あさか学習おとどけ講座実施要綱 第10条(利用料)
条文
おとどけ講座の利用料は、無料とする。ただし、利用者は、講座の実施に伴い使用する教材等の代価については、その実費を負担しなければならない。
2 前項ただし書の規定により実費の負担を求める場合、当該講師は、あらかじめその内容及び金額等について教育委員会と協議の上、利用者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、あさか学習おとどけ講座(以下「おとどけ講座」という。)の実施により、市民の主体的な学習機会の拡充と市政への理解を深めることによって、生涯学習の推進と市民協働の市政の進展に寄与することを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「あさか学習おとどけ講座実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)