朝霞市の要綱「あさか学習おとどけ講座実施要綱」(平成11年4月1日) 全13条のうち7番目

あさか学習おとどけ講座実施要綱 第7条(利用の制限)

条文

教育委員会は、利用者が開催を予定する講座が次の各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、おとどけ講座の利用を許可しない。

 (1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するとき。

 (2) 主に政治、宗教又は営利を目的とした催しに利用するとき。

 (3) 専ら批判や苦情の申立て、個別相談等を目的としているとき。

 (4) その他おとどけ講座の目的に反すると認めるとき。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、あさか学習おとどけ講座(以下「おとどけ講座」という。)の実施により、市民の主体的な学習機会の拡充と市政への理解を深めることによって、生涯学習の推進と市民協働の市政の進展に寄与することを目的とする。

あさか学習おとどけ講座実施要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象)
  3. 第3条(講座の内容)
  4. 第4条(利用時間及び場所)
  5. 第5条(利用申込み等)
  6. 第6条(決定)
  7. 第7条(利用の制限)
  8. 第8条(利用者の責任)
  9. 第9条(変更等の届出)
  10. 第10条(利用料)
  11. 第11条(利用後の報告)
  12. 第12条(庶務)
  13. 第13条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「あさか学習おとどけ講座実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)