朝霞市の要綱「あさか学習おとどけ講座実施要綱」(平成11年4月1日) 全13条のうち6番目
あさか学習おとどけ講座実施要綱 第6条(決定)
条文
教育委員会は、前条の利用の申込みがあったときは、内容、日時等について当該講座の講師又は担当課等と調整の上、利用の可否を決定し、あさか学習おとどけ講座利用(決定・否決)通知書(様式第2号)により利用者に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の利用の決定をする場合において必要と認めるときは、条件を付することができる。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、あさか学習おとどけ講座(以下「おとどけ講座」という。)の実施により、市民の主体的な学習機会の拡充と市政への理解を深めることによって、生涯学習の推進と市民協働の市政の進展に寄与することを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「あさか学習おとどけ講座実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)