あさか学習おとどけ講座実施要綱
平成11年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに6回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、あさか学習おとどけ講座(以下「おとどけ講座」という。)の実施により、市民の主体的な学習機会の拡充と市政への理解を深めることによって、生涯学習の推進と市民協働の市政の進展に寄与することを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、あさか学習おとどけ講座(以下「おとどけ講座」という。)の実施により、市民の主体的な学習機会の拡充と市政への理解を深めることによって、生涯学習の推進と市民協働の市政の進展に寄与することを目的とする。
(対象)
第2条 おとどけ講座を利用できるものは、市内に在住、在勤又は在学する5人以上の者で構成された団体とする。
(講座の内容)
第3条 おとどけ講座の内容は、次の2種類から構成するものとする。
(1) 行政メニュー
(2) 企業等メニュー
2 おとどけ講座として登録するメニューの内容は、毎年度別に定めるものとする。
3 行政メニューについては、おとどけ講座を利用するものの希望により、前項に規定するメニュー以外のおとどけ講座を行うことができる。
(利用時間及び場所)
第4条 おとどけ講座の利用は、12月28日から翌年1月4日までの日を除き、午前9時から午後9時までのうち原則2時間以内とし、その場所は、市内に限るものとする。
(利用申込み等)
第5条 おとどけ講座を利用しようとする団体の代表者(以下「利用者」という。)は、あさか学習おとどけ講座利用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。
2 前項の申込書の提出期限は、原則として次のとおりとする。
(1) 行政メニューの利用申込みの場合
(2) 企業等メニューの利用申込みの場合
(決定)
第6条 教育委員会は、前条の利用の申込みがあったときは、内容、日時等について当該講座の講師又は担当課等と調整の上、利用の可否を決定し、あさか学習おとどけ講座利用(決定・否決)通知書(様式第2号)により利用者に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の利用の決定をする場合において必要と認めるときは、条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、利用者が開催を予定する講座が次の各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、おとどけ講座の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するとき。
(2) 主に政治、宗教又は営利を目的とした催しに利用するとき。
(3) 専ら批判や苦情の申立て、個別相談等を目的としているとき。
(4) その他おとどけ講座の目的に反すると認めるとき。
(利用者の責任)
第8条 おとどけ講座の利用に係る会場施設の使用及び当該講座の運営(特に講座参加者の安全確保)については、利用者の責任においてこれを行うものとする。
(変更等の届出)
第9条 利用者は、第6条第1項の規定によりおとどけ講座の利用の決定を受けた後、開催日時、場所その他申込事項に変更があったとき、又はおとどけ講座の利用を取り消そうとするときは、直ちに教育委員会に届け出て、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(利用料)
第10条 おとどけ講座の利用料は、無料とする。ただし、利用者は、講座の実施に伴い使用する教材等の代価については、その実費を負担しなければならない。
2 前項ただし書の規定により実費の負担を求める場合、当該講師は、あらかじめその内容及び金額等について教育委員会と協議の上、利用者に通知するものとする。
(利用後の報告)
第11条 利用者は、講座終了後14日以内に、教育委員会にあさか学習おとどけ講座利用報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(庶務)
第12条 おとどけ講座に関する庶務は生涯学習・スポーツ課が行う。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要綱第3号)」です。
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出典:朝霞市例規集「あさか学習おとどけ講座実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)