朝霞市の要領「あさか学習おとどけ講座企業等メニュー登録手続要領」(令和4年3月17日要領第9号) 全7条のうち1番目

あさか学習おとどけ講座企業等メニュー登録手続要領 第1条(趣旨)

条文

この要領は、あさか学習おとどけ講座実施要綱(平成11年要綱)第1条に規定するあさか学習おとどけ講座(以下「おとどけ講座」という。)のうち、企業等メニューの登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、あさか学習おとどけ講座実施要綱(平成11年要綱)第1条に規定するあさか学習おとどけ講座(以下「おとどけ講座」という。)のうち、企業等メニューの登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

あさか学習おとどけ講座企業等メニュー登録手続要領の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(登録の申出者)
  3. 第3条(登録の申出)
  4. 第4条(登録の要件)
  5. 第5条(審査)
  6. 第6条(登録講座の広報)
  7. 第7条(担当者の責任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「あさか学習おとどけ講座企業等メニュー登録手続要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)