朝霞市の要領「あさか学習おとどけ講座企業等メニュー登録手続要領」(令和4年3月17日要領第9号) 全7条のうち4番目

あさか学習おとどけ講座企業等メニュー登録手続要領 第4条(登録の要件)

条文

おとどけ講座の企業等メニューの登録に必要な要件は、次のとおりとする。

 (1) 講師は、次に掲げる者とする。

 (2) 講師は、無報酬とし、特定の事業又は商品の宣伝、販売を行うなどの営利を目的とする行為を行ってはならない。

 (3) 講座の内容は、1回で完結するものとし、所要時間は2時間を限度とする。

 (4) 講座の内容は、専ら特定の宗教の普及又は特定の候補者若しくは政治思想等の支持若しくは反対の意思の表明を目的とするものであってはならない。

 (5) 実技講習は、広く一般の者を対象とするものとし、過度の運動を伴うもの、医療又は施術などの高度の専門性を有するもの及び心身の健康への影響が懸念されるものは、不可とする。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、あさか学習おとどけ講座実施要綱(平成11年要綱)第1条に規定するあさか学習おとどけ講座(以下「おとどけ講座」という。)のうち、企業等メニューの登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

あさか学習おとどけ講座企業等メニュー登録手続要領の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(登録の申出者)
  3. 第3条(登録の申出)
  4. 第4条(登録の要件)
  5. 第5条(審査)
  6. 第6条(登録講座の広報)
  7. 第7条(担当者の責任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「あさか学習おとどけ講座企業等メニュー登録手続要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)