朝霞市の要領「あさか学習おとどけ講座企業等メニュー登録手続要領」(令和4年3月17日要領第9号) 全7条のうち7番目
あさか学習おとどけ講座企業等メニュー登録手続要領 第7条(担当者の責任)
条文
前条の規定により、登録された講座を担当する者は、その利用の申込みに対して、誠実に対応しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、あさか学習おとどけ講座実施要綱(平成11年要綱)第1条に規定するあさか学習おとどけ講座(以下「おとどけ講座」という。)のうち、企業等メニューの登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「あさか学習おとどけ講座企業等メニュー登録手続要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)