あさか学習おとどけ講座企業等メニュー登録手続要領
令和4年3月17日に定められた朝霞市の要領です(要領第9号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、あさか学習おとどけ講座実施要綱(平成11年要綱)第1条に規定するあさか学習おとどけ講座(以下「おとどけ講座」という。)のうち、企業等メニューの登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、あさか学習おとどけ講座実施要綱(平成11年要綱)第1条に規定するあさか学習おとどけ講座(以下「おとどけ講座」という。)のうち、企業等メニューの登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の申出者)
第2条 おとどけ講座の企業等メニューの登録の申出を行うことができる者は、あさか学習おとどけ講座実施要綱第1条に定める目的を理解し、おとどけ講座を責任を持って実施することのできる者とする。
(登録の申出)
第3条 おとどけ講座の企業等メニューの登録を申し出ようとする者(以下「申出者」という。)は、あさか学習おとどけ講座企業等メニュー登録申出書(様式第1号)及びあさか学習おとどけ講座企業等メニュー企画書を教育委員会に提出しなければならない。
(登録の要件)
第4条 おとどけ講座の企業等メニューの登録に必要な要件は、次のとおりとする。
(1) 講師は、次に掲げる者とする。
(2) 講師は、無報酬とし、特定の事業又は商品の宣伝、販売を行うなどの営利を目的とする行為を行ってはならない。
(3) 講座の内容は、1回で完結するものとし、所要時間は2時間を限度とする。
(4) 講座の内容は、専ら特定の宗教の普及又は特定の候補者若しくは政治思想等の支持若しくは反対の意思の表明を目的とするものであってはならない。
(5) 実技講習は、広く一般の者を対象とするものとし、過度の運動を伴うもの、医療又は施術などの高度の専門性を有するもの及び心身の健康への影響が懸念されるものは、不可とする。
(審査)
第5条 教育委員会は、第3条の規定により提出された書類を審査し、登録することが適正又は不適正と認めたときは、あさか学習おとどけ講座企業等メニュー登録(不登録)決定通知書(様式第2号)により、速やかに申出者に通知しなければならない。
(登録講座の広報)
第6条 教育委員会は、前条の規定により、登録することを決定した講座については、あさか学習おとどけ講座登録台帳に登載し、その利用を図るため広報するものとする。
(担当者の責任)
第7条 前条の規定により、登録された講座を担当する者は、その利用の申込みに対して、誠実に対応しなければならない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「あさか学習おとどけ講座企業等メニュー登録手続要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)