朝霞市の要綱「朝霞市民スポーツ賞表彰要綱」(令和元年5月28日要綱第36号) 全8条のうち3番目
朝霞市民スポーツ賞表彰要綱 第3条(表彰基準)
条文
スポーツ賞の表彰基準は、次の各号に掲げる賞の種類に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) スポーツ功労賞 朝霞市のスポーツ振興について特に功績が顕著であり、朝霞市スポーツ協会及びその加盟団体において、10年以上スポーツの普及奨励のために率先して企画又は指導に精進した者であること。ただし、過去にスポーツ功労賞を受賞した者は除く。
(2) 優秀選手賞 各種大会において優秀な成績を収めた団体又は個人で、次に掲げる基準のいずれかに該当するものであること。
(3) 地区功労賞 次に掲げる基準のいずれかに該当する者であること。
(4) 特別賞 特に表彰に値すると認められる者で、次に掲げる基準のいずれかに該当するものであること。
2 前項第1号及び第3号に規定する年数の基準日は、10月1日とする。
市の例規集の文言のままです(令和6年5月21日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市における市民スポーツの振興発展に功績のあった個人又は団体を表彰することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民スポーツ賞表彰要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)