朝霞市の要綱「朝霞市民スポーツ賞表彰要綱」(令和元年5月28日要綱第36号) 全8条のうち7番目

朝霞市民スポーツ賞表彰要綱 第7条(委員会)

条文

委員会は、別表に掲げる委員をもって構成する。

2 委員長は、朝霞市長をもって充てる。

3 副委員長は、朝霞市教育委員会教育長をもって充てる。

4 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

市の例規集の文言のままです(令和6年5月21日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市における市民スポーツの振興発展に功績のあった個人又は団体を表彰することを目的とする。

朝霞市民スポーツ賞表彰要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(スポーツ賞の種類)
  3. 第3条(表彰基準)
  4. 第4条(表彰の方法)
  5. 第5条(候補者の推薦)
  6. 第6条(表彰選考)
  7. 第7条(委員会)
  8. 第8条(事務局)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市民スポーツ賞表彰要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)