朝霞市民スポーツ賞表彰要綱

令和元年5月28日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第36号)。いまの条文は令和6年5月21日施行のものです。これまでに4回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、朝霞市における市民スポーツの振興発展に功績のあった個人又は団体を表彰することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 スポーツ賞の種類
  3. 第3条 表彰基準
  4. 第4条 表彰の方法
  5. 第5条 候補者の推薦
  6. 第6条 表彰選考
  7. 第7条 委員会
  8. 第8条 事務局

別表(別表(第7条関係))

条文

(目的)

第1条 この要綱は、朝霞市における市民スポーツの振興発展に功績のあった個人又は団体を表彰することを目的とする。

(スポーツ賞の種類)

第2条 朝霞市民スポーツ賞(以下「スポーツ賞」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。

 (1) スポーツ功労賞

 (2) 優秀選手賞

 (3) 地区功労賞

 (4) 特別賞

(表彰基準)

第3条 スポーツ賞の表彰基準は、次の各号に掲げる賞の種類に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

 (1) スポーツ功労賞 朝霞市のスポーツ振興について特に功績が顕著であり、朝霞市スポーツ協会及びその加盟団体において、10年以上スポーツの普及奨励のために率先して企画又は指導に精進した者であること。ただし、過去にスポーツ功労賞を受賞した者は除く。

 (2) 優秀選手賞 各種大会において優秀な成績を収めた団体又は個人で、次に掲げる基準のいずれかに該当するものであること。

 (3) 地区功労賞 次に掲げる基準のいずれかに該当する者であること。

 (4) 特別賞 特に表彰に値すると認められる者で、次に掲げる基準のいずれかに該当するものであること。

2 前項第1号及び第3号に規定する年数の基準日は、10月1日とする。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、賞状を授与して行う。ただし、必要に応じて記念品を授与することができる。

2 表彰は、毎年市民スポーツ大会において行う。ただし、特別の事情があるときは、その期日を変更することができる。

(候補者の推薦)

第5条 スポーツ賞候補者の推薦は、次の各号に掲げる賞の区分に応じ、当該各号に掲げる方法によるものとする。

 (1) スポーツ功労賞 候補者が所属する団体の長が記入した朝霞市民スポーツ賞スポーツ功労賞候補者推薦書(様式第1号)による。

 (2) 優秀選手賞

 (3) 地区功労賞 候補者が所属する団体の長が記入した朝霞市民スポーツ賞地区功労賞候補者推薦書(様式第4号)による。

 (4) 特別賞 朝霞市スポーツ協会の会長が記入した朝霞市民スポーツ賞特別賞候補者推薦書(様式第5号)による。

(表彰選考)

第6条 受賞者の選考は、委員会が行う。

(委員会)

第7条 委員会は、別表に掲げる委員をもって構成する。

2 委員長は、朝霞市長をもって充てる。

3 副委員長は、朝霞市教育委員会教育長をもって充てる。

4 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(事務局)

第8条 委員会の事務は、朝霞市教育委員会生涯学習・スポーツ課において行う。

別表

別表(第7条関係)

区分委員
行政機関朝霞市長
朝霞市教育委員会教育長
体育関係朝霞市スポーツ協会代表者
朝霞市スポーツ推進審議会代表者
朝霞市スポーツ推進委員連絡協議会代表者
自治会関係朝霞市自治会連合会代表者
学校関係朝霞市中学校体育連盟代表者
朝霞市内県立高等学校長代表者

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第5条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年5月21日要綱第58号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市民スポーツ賞表彰要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)