朝霞市の要綱「朝霞市民スポーツ賞表彰要綱」(令和元年5月28日要綱第36号) 全8条のうち4番目
朝霞市民スポーツ賞表彰要綱 第4条(表彰の方法)
条文
表彰は、賞状を授与して行う。ただし、必要に応じて記念品を授与することができる。
2 表彰は、毎年市民スポーツ大会において行う。ただし、特別の事情があるときは、その期日を変更することができる。
市の例規集の文言のままです(令和6年5月21日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市における市民スポーツの振興発展に功績のあった個人又は団体を表彰することを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民スポーツ賞表彰要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)