朝霞市の要綱「朝霞市体育施設使用料減免に関する要綱」(平成28年4月1日要綱第249号) 全4条のうち1番目

朝霞市体育施設使用料減免に関する要綱 第1条(趣旨)

条文

この要綱は、朝霞市体育施設設置及び管理条例(昭和57年朝霞市条例第12号。以下「条例」という。)第9条の使用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和5年6月14日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市体育施設設置及び管理条例(昭和57年朝霞市条例第12号。以下「条例」という。)第9条の使用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市体育施設使用料減免に関する要綱の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(使用料の免除)
  3. 第3条(使用料の減額)
  4. 第4条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設使用料減免に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)