朝霞市の要綱「朝霞市体育施設使用料減免に関する要綱」(平成28年4月1日要綱第249号) 全4条のうち2番目

朝霞市体育施設使用料減免に関する要綱 第2条(使用料の免除)

条文

条例第9条第1項第4号に規定する使用料の免除は次の各号のとおりとする。

 (1) 朝霞市内の小学校又は中学校が行う授業、行事及び大会で利用する場合

 (2) 朝霞市内の小学校又は中学校の部活動が工事等により学校体育施設を利用できない際に利用する場合

 (3) 市内に居住、通勤又は通学している(以下「市内居住」という。)障害者又は市内団体で構成員の半数以上が障害者で構成する団体が利用する場合

 (4) 朝霞市内の公共的団体(町内会自治会、朝霞市社会福祉協議会、朝霞地区シルバー人材センター又は朝霞市民まつり実行委員会をいう。)が朝霞市民のスポーツの振興又は健康の増進を図る事業で利用する場合

市の例規集の文言のままです(令和5年6月14日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市体育施設設置及び管理条例(昭和57年朝霞市条例第12号。以下「条例」という。)第9条の使用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市体育施設使用料減免に関する要綱の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(使用料の免除)
  3. 第3条(使用料の減額)
  4. 第4条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設使用料減免に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)