朝霞市体育施設使用料減免に関する要綱
平成28年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第249号)。いまの条文は令和5年6月14日施行のものです。これまでに1回改正されています。全4条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市体育施設設置及び管理条例(昭和57年朝霞市条例第12号。以下「条例」という。)第9条の使用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市体育施設設置及び管理条例(昭和57年朝霞市条例第12号。以下「条例」という。)第9条の使用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の免除)
第2条 条例第9条第1項第4号に規定する使用料の免除は次の各号のとおりとする。
(1) 朝霞市内の小学校又は中学校が行う授業、行事及び大会で利用する場合
(2) 朝霞市内の小学校又は中学校の部活動が工事等により学校体育施設を利用できない際に利用する場合
(3) 市内に居住、通勤又は通学している(以下「市内居住」という。)障害者又は市内団体で構成員の半数以上が障害者で構成する団体が利用する場合
(4) 朝霞市内の公共的団体(町内会自治会、朝霞市社会福祉協議会、朝霞地区シルバー人材センター又は朝霞市民まつり実行委員会をいう。)が朝霞市民のスポーツの振興又は健康の増進を図る事業で利用する場合
(使用料の減額)
第3条 条例第9条第2項に規定する使用料の減額は次の各号とおりとする。
(1) 朝霞市スポーツ協会規約第4条に基づく体育関係団体が主催する大会で利用する場合
(2) 市外に居住する障害者又は市外団体で構成員の半数以上が障害者で構成する団体が利用する場合
2 前項の規定にかかわらず、条例第8条第2項に規定する附属設備の使用料及び照明施設使用料については、これを減額しないものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年6月14日要綱第77号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設使用料減免に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)