朝霞市の要綱「朝霞市体育施設使用料減免に関する要綱」(平成28年4月1日要綱第249号) 全4条のうち3番目
朝霞市体育施設使用料減免に関する要綱 第3条(使用料の減額)
条文
条例第9条第2項に規定する使用料の減額は次の各号とおりとする。
(1) 朝霞市スポーツ協会規約第4条に基づく体育関係団体が主催する大会で利用する場合
(2) 市外に居住する障害者又は市外団体で構成員の半数以上が障害者で構成する団体が利用する場合
2 前項の規定にかかわらず、条例第8条第2項に規定する附属設備の使用料及び照明施設使用料については、これを減額しないものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年6月14日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市体育施設設置及び管理条例(昭和57年朝霞市条例第12号。以下「条例」という。)第9条の使用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(使用料の免除)
- 第3条(使用料の減額)
- 第4条(その他)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設使用料減免に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)