朝霞市の要綱「朝霞市体育施設有料広告掲出要綱」(令和4年3月31日要綱第49号) 全11条のうち5番目

朝霞市体育施設有料広告掲出要綱 第5条(掲出の申込)

条文

広告の掲出を希望する者は、朝霞市体育施設有料広告掲出申込書(様式第1号)に掲出しようとする広告の原稿案を添えて、市長に申し込むものとする。

2 前項の原稿案は、朝霞市に帰属するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市の体育施設(以下「体育施設」という。)を有料の広告の掲出のための広告媒体として活用することについて、朝霞市有料広告掲出要綱(平成19年朝霞市要綱)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市体育施設有料広告掲出要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(広告掲出施設等)
  3. 第3条(広告の掲出期間)
  4. 第4条(掲出の要件)
  5. 第5条(掲出の申込)
  6. 第6条(掲出の決定)
  7. 第7条(掲出料の納付)
  8. 第8条(契約の解約)
  9. 第9条(生涯学習部広告審査委員会)
  10. 第10条(協議)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設有料広告掲出要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)