朝霞市体育施設有料広告掲出要綱
令和4年3月31日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第49号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。全11条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市の体育施設(以下「体育施設」という。)を有料の広告の掲出のための広告媒体として活用することについて、朝霞市有料広告掲出要綱(平成19年朝霞市要綱)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 広告掲出施設等
- 第3条 広告の掲出期間
- 第4条 掲出の要件
- 第5条 掲出の申込
- 第6条 掲出の決定
- 第7条 掲出料の納付
- 第8条 契約の解約
- 第9条 生涯学習部広告審査委員会
- 第10条 協議
- 第11条 委任
別表(別表(第2条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市の体育施設(以下「体育施設」という。)を有料の広告の掲出のための広告媒体として活用することについて、朝霞市有料広告掲出要綱(平成19年朝霞市要綱)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲出施設等)
第2条 体育施設のうち広告を掲出することができる施設、規格、掲出料等は、別表のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告の掲出期間)
第3条 広告の掲出期間は、4月1日から9月30日まで(以下「上半期」という。)及び10月1日から翌年3月31日まで(以下「下半期」という。)とする。ただし、同一の広告を継続して掲載することは、妨げない。
(掲出の要件)
第4条 掲出できる広告は、朝霞市有料広告掲出要綱第2条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 個人名が記載されているもの(個人名が商店等の名称に使用されている場合を除く。)
(2) 市、国、他の地方公共団体等が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの
(掲出の申込)
第5条 広告の掲出を希望する者は、朝霞市体育施設有料広告掲出申込書(様式第1号)に掲出しようとする広告の原稿案を添えて、市長に申し込むものとする。
2 前項の原稿案は、朝霞市に帰属するものとする。
(掲出の決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、内容を審査の上、広告の掲出の可否を決定し、朝霞市体育施設有料広告掲出決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
(掲出料の納付)
第7条 広告掲出料の納付は、上半期の分については4月末日までに、下半期の分については10月末日までに行うものとし、当該末日が市の閉庁日の場合は、翌開庁日までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(契約の解約)
第8条 広告主の事由により、契約を期間の途中で解約する場合は、市は、掲出料を還付しないものとする。
(生涯学習部広告審査委員会)
第9条 広告掲出に関する審査を行うことを目的として、生涯学習部広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)を生涯学習部内に設置する。
2 審査委員会は、生涯学習部長を委員長とし、生涯学習・スポーツ課長、文化財課長、中央公民館長、図書館長を委員とする。
3 審査委員会に係る事務局は、生涯学習・スポーツ課内に置く。
(協議)
第10条 市及び広告主の間で疑義が生じた場合は、両者で協議するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
別表
別表(第2条関係)
| 施設 | 掲出箇所及び区画数 | 規格 | 掲出料 (1区画当たり) |
| 朝霞市立総合体育館 | メインアリーナ壁面(東側、西側、南側及び北側)8区画 | 縦900ミリメートル×横1,300ミリメートル以内 | 月額5,000円 |
| 朝霞中央公園陸上競技場 | 屋内通路壁面10区画 | 縦450ミリメートル×横650ミリメートル以内 | 月額2,500円 |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設有料広告掲出要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)