朝霞市の要綱「朝霞市体育施設有料広告掲出要綱」(令和4年3月31日要綱第49号) 全11条のうち6番目
朝霞市体育施設有料広告掲出要綱 第6条(掲出の決定)
条文
市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、内容を審査の上、広告の掲出の可否を決定し、朝霞市体育施設有料広告掲出決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市の体育施設(以下「体育施設」という。)を有料の広告の掲出のための広告媒体として活用することについて、朝霞市有料広告掲出要綱(平成19年朝霞市要綱)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設有料広告掲出要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)