朝霞市の要綱「朝霞市体育施設有料広告掲出要綱」(令和4年3月31日要綱第49号) 全11条のうち9番目
朝霞市体育施設有料広告掲出要綱 第9条(生涯学習部広告審査委員会)
条文
広告掲出に関する審査を行うことを目的として、生涯学習部広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)を生涯学習部内に設置する。
2 審査委員会は、生涯学習部長を委員長とし、生涯学習・スポーツ課長、文化財課長、中央公民館長、図書館長を委員とする。
3 審査委員会に係る事務局は、生涯学習・スポーツ課内に置く。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市の体育施設(以下「体育施設」という。)を有料の広告の掲出のための広告媒体として活用することについて、朝霞市有料広告掲出要綱(平成19年朝霞市要綱)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設有料広告掲出要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)