朝霞市の要綱「朝霞市文化財保護関係団体補助金交付要綱」(平成5年4月1日) 全9条のうち2番目
朝霞市文化財保護関係団体補助金交付要綱 第2条(補助の対象)
条文
補助金の交付の対象は、次の各号の全てに該当する団体であって、文化財の保護、普及及び啓発(以下「保護等」という。)に関する事業を行うものとする。
(1) 文化財の保護等を行うために構成された団体であること。
(2) 規約等を有し、団体としての意思を決定し、代表することができる組織及び独立した経理、監査の機構が確立していること。
(3) 宗教活動、政治活動又は営利を目的としない団体であること。
(4) 年間を通して計画的、かつ、継続的に活動するものであること。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市文化財保護条例(昭和51年朝霞市条例第25号)に基づき、朝霞市内の文化財保護関係団体(以下「団体」という。)に対し、運営費及び事業費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護関係団体補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)