朝霞市の要綱「朝霞市文化財保護関係団体補助金交付要綱」(平成5年4月1日) 全9条のうち2番目

朝霞市文化財保護関係団体補助金交付要綱 第2条(補助の対象)

条文

補助金の交付の対象は、次の各号の全てに該当する団体であって、文化財の保護、普及及び啓発(以下「保護等」という。)に関する事業を行うものとする。

 (1) 文化財の保護等を行うために構成された団体であること。

 (2) 規約等を有し、団体としての意思を決定し、代表することができる組織及び独立した経理、監査の機構が確立していること。

 (3) 宗教活動、政治活動又は営利を目的としない団体であること。

 (4) 年間を通して計画的、かつ、継続的に活動するものであること。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市文化財保護条例(昭和51年朝霞市条例第25号)に基づき、朝霞市内の文化財保護関係団体(以下「団体」という。)に対し、運営費及び事業費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市文化財保護関係団体補助金交付要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助の対象)
  3. 第3条(補助の額)
  4. 第4条(交付の申請)
  5. 第5条(交付の決定)
  6. 第6条(実績報告)
  7. 第7条(補助金の返還)
  8. 第8条(書類の整備等)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護関係団体補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)