朝霞市の要綱「朝霞市文化財保護関係団体補助金交付要綱」(平成5年4月1日) 全9条のうち6番目
朝霞市文化財保護関係団体補助金交付要綱 第6条(実績報告)
条文
補助金の交付を受けた団体は、当該年度の年度末3カ月以内に文化財保護関係団体補助金交付事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第6号)
(2) 事業報告書(様式第7号)
(3) 領収書の写し等の支出が確認できる書類
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市文化財保護条例(昭和51年朝霞市条例第25号)に基づき、朝霞市内の文化財保護関係団体(以下「団体」という。)に対し、運営費及び事業費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護関係団体補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)