朝霞市の要綱「朝霞市文化財保護関係団体補助金交付要綱」(平成5年4月1日) 全9条のうち5番目

朝霞市文化財保護関係団体補助金交付要綱 第5条(交付の決定)

条文

市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その申請書の内容を審査の上、補助金の交付を決定した場合は、文化財保護関係団体補助金交付決定通知書(様式第4号)を当該団体に通知し、併せて補助金を当該年度当初に交付する。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市文化財保護条例(昭和51年朝霞市条例第25号)に基づき、朝霞市内の文化財保護関係団体(以下「団体」という。)に対し、運営費及び事業費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市文化財保護関係団体補助金交付要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助の対象)
  3. 第3条(補助の額)
  4. 第4条(交付の申請)
  5. 第5条(交付の決定)
  6. 第6条(実績報告)
  7. 第7条(補助金の返還)
  8. 第8条(書類の整備等)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護関係団体補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)