朝霞市の要綱「朝霞市文化財保護関係団体補助金交付要綱」(平成5年4月1日) 全9条のうち5番目
朝霞市文化財保護関係団体補助金交付要綱 第5条(交付の決定)
条文
市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その申請書の内容を審査の上、補助金の交付を決定した場合は、文化財保護関係団体補助金交付決定通知書(様式第4号)を当該団体に通知し、併せて補助金を当該年度当初に交付する。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市文化財保護条例(昭和51年朝霞市条例第25号)に基づき、朝霞市内の文化財保護関係団体(以下「団体」という。)に対し、運営費及び事業費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護関係団体補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)