朝霞市の要綱「朝霞市文化財保護事業費補助金交付要綱」(平成10年7月1日) 全13条のうち4番目
朝霞市文化財保護事業費補助金交付要綱 第4条(補助の額)
条文
補助金の額は、毎会計年度の予算に定める額の範囲内とし、補助対象事業に要する総経費(以下「補助対象経費」という。)の1/2以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(平成22年10月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市における文化財の保護並びに普及及び啓発を図るため、朝霞市内の文化財の所有者等に対し、朝霞市文化財保護条例(昭和51年朝霞市条例第25号)及び朝霞市文化財保護条例施行規則(昭和47年朝霞市教育委員会規則第2号)に基づき、保護及び管理に伴う事業費の一部を補助することについて、必要事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)