朝霞市の要綱「朝霞市文化財保護事業費補助金交付要綱」(平成10年7月1日) 全13条のうち7番目
朝霞市文化財保護事業費補助金交付要綱 第7条(事業の変更等)
条文
補助金の交付の決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に文化財保護事業費補助金計画変更承認申請書(様式第2号)を提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助対象経費を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。
(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となったとき。
2 市長は、前項の承認をする場合は、必要に応じて交付決定を変更することができる。
市の例規集の文言のままです(平成22年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 文化財保護事業
- 文化財の保護に必要な管理、修理、復旧、公開、調査、その他の事務又は事業をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市における文化財の保護並びに普及及び啓発を図るため、朝霞市内の文化財の所有者等に対し、朝霞市文化財保護条例(昭和51年朝霞市条例第25号)及び朝霞市文化財保護条例施行規則(昭和47年朝霞市教育委員会規則第2号)に基づき、保護及び管理に伴う事業費の一部を補助することについて、必要事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)