朝霞市の要綱「朝霞市文化財保護事業費補助金交付要綱」(平成10年7月1日) 全13条のうち8番目
朝霞市文化財保護事業費補助金交付要綱 第8条(状況報告)
条文
補助対象事業者は、市長の要求があったときは、補助対象事業の遂行の状況について、書面で報告しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成22年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 補助対象事業者
- 文化財の所有者、管理者、保持者、保持団体をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市における文化財の保護並びに普及及び啓発を図るため、朝霞市内の文化財の所有者等に対し、朝霞市文化財保護条例(昭和51年朝霞市条例第25号)及び朝霞市文化財保護条例施行規則(昭和47年朝霞市教育委員会規則第2号)に基づき、保護及び管理に伴う事業費の一部を補助することについて、必要事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)