朝霞市の決まり「朝霞市県展作品展開催要項」(平成14年4月1日) 全12条のうち12番目
朝霞市県展作品展開催要項 第12条(その他)
条文
出品作品は努めてこれを保護するが、正常な管理状態のもとにおいて生じた事故(損傷・紛失・盗難・展示による退色等)については、その責任を負わない。出品作品は写真撮影の上、「作品展」のパンフレットに掲載する。
市の例規集の文言のままです(平成21年7月1日施行の条文)。
この決まりの目的
本作品展は埼玉県美術展覧会(以下「県展」とする。)における市内出品者の入選・委嘱・招待作品等を紹介することにより、市民が創作した身近な作品をとおして、芸術作品を楽しみ、自らの創作意欲の高揚を図ることを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市県展作品展開催要項」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)