朝霞市の決まり「朝霞市県展作品展開催要項」(平成14年4月1日) 全12条のうち6番目

朝霞市県展作品展開催要項 第6条(会場)

条文

会場は朝霞市博物館とする。

市の例規集の文言のままです(平成21年7月1日施行の条文)。

この決まりの目的

本作品展は埼玉県美術展覧会(以下「県展」とする。)における市内出品者の入選・委嘱・招待作品等を紹介することにより、市民が創作した身近な作品をとおして、芸術作品を楽しみ、自らの創作意欲の高揚を図ることを目的とする。

朝霞市県展作品展開催要項の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(名称)
  3. 第3条(主催)
  4. 第4条(協賛)
  5. 第5条(会期)
  6. 第6条(会場)
  7. 第7条(出品種目)
  8. 第8条(出品者)
  9. 第9条(出品作品)
  10. 第10条(搬出・搬入)
  11. 第11条(展示)
  12. 第12条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市県展作品展開催要項」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)