朝霞市県展作品展開催要項
平成14年4月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成21年7月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「文化財課」の決まりとして載っています。
この決まりが定めていること(第1条・趣旨)
本作品展は埼玉県美術展覧会(以下「県展」とする。)における市内出品者の入選・委嘱・招待作品等を紹介することにより、市民が創作した身近な作品をとおして、芸術作品を楽しみ、自らの創作意欲の高揚を図ることを目的とする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 本作品展は埼玉県美術展覧会(以下「県展」とする。)における市内出品者の入選・委嘱・招待作品等を紹介することにより、市民が創作した身近な作品をとおして、芸術作品を楽しみ、自らの創作意欲の高揚を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 名称は、テーマ展示 朝霞市県展作品展(以下「作品展」とする。)とする。
(主催)
第3条 主催は朝霞市教育委員会・朝霞市博物館とする。
(協賛)
第4条 朝霞市内で活動し市民が会員となっている芸術団体より申し出があるときは、協議の上、協賛団体とするか否かを決定する。協賛団体と認められた団体については、翌年の「作品展」から協賛団体とする。また、協賛の申し出及び、次年度以降も協賛を継続する場合には、年度ごとに団体の会員名簿を作成し、それを朝霞市博物館へ提出する。
(会期)
第5条 会期については年度ごとに朝霞市博物館が決定する。
(会場)
第6条 会場は朝霞市博物館とする。
(出品種目)
第7条 出品種目については「県展」開催要項に準ずるものとする。
(出品者)
第8条 出品者はその年の「県展」入選・招待者のうち、朝霞市在住・在勤・在学(市内の高等学校・大学・専門学校)者及び、協賛団体会員とする。協賛団体会員については、その年の4月1日付提出の名簿に記載されている会員のみとする。
(出品作品)
第9条 その年の「県展」に出品したものとする。
(搬出・搬入)
第10条 朝霞市博物館が行うが、出品者の都合が悪い場合はこの限りではない。
(展示)
第11条 朝霞市博物館が行い、協賛団体より出る代表者が、展示指導を行う。「作品展」に展示された出品者は、展示作品の位置、配列等に対して異議を申し立てることはできない。
(その他)
第12条 出品作品は努めてこれを保護するが、正常な管理状態のもとにおいて生じた事故(損傷・紛失・盗難・展示による退色等)については、その責任を負わない。出品作品は写真撮影の上、「作品展」のパンフレットに掲載する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成21年7月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市県展作品展開催要項」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)