朝霞市の決まり「朝霞市県展作品展開催要項」(平成14年4月1日) 全12条のうち4番目

朝霞市県展作品展開催要項 第4条(協賛)

条文

朝霞市内で活動し市民が会員となっている芸術団体より申し出があるときは、協議の上、協賛団体とするか否かを決定する。協賛団体と認められた団体については、翌年の「作品展」から協賛団体とする。また、協賛の申し出及び、次年度以降も協賛を継続する場合には、年度ごとに団体の会員名簿を作成し、それを朝霞市博物館へ提出する。

市の例規集の文言のままです(平成21年7月1日施行の条文)。

この決まりの目的

本作品展は埼玉県美術展覧会(以下「県展」とする。)における市内出品者の入選・委嘱・招待作品等を紹介することにより、市民が創作した身近な作品をとおして、芸術作品を楽しみ、自らの創作意欲の高揚を図ることを目的とする。

朝霞市県展作品展開催要項の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(名称)
  3. 第3条(主催)
  4. 第4条(協賛)
  5. 第5条(会期)
  6. 第6条(会場)
  7. 第7条(出品種目)
  8. 第8条(出品者)
  9. 第9条(出品作品)
  10. 第10条(搬出・搬入)
  11. 第11条(展示)
  12. 第12条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市県展作品展開催要項」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)