朝霞市の決まり「朝霞市博物館学芸員実習生受入実施要項」(平成31年1月11日その他第1号) 全8条のうち1番目

朝霞市博物館学芸員実習生受入実施要項 第1条(実習生の資格)

条文

次の項目を満たす者から選考する。

 (1) 大学(大学院を含む)において、博物館実習以外の必要科目(博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)第1条の規定に基づく)の単位(博物館実習事後指導を除く。)を修得済ないし修得見込みである者

 (2) 当館が指定する全日程に出席できる者

市の例規集の文言のままです(平成31年1月11日施行の条文)。

この決まりの目的

次の項目を満たす者から選考する。

朝霞市博物館学芸員実習生受入実施要項の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(実習生の資格)
  2. 第2条(受入人数)
  3. 第3条(選考基準)
  4. 第4条(申込み及び受付)
  5. 第5条(受入れの可否)
  6. 第6条(実習期間)
  7. 第7条(実習内容)
  8. 第8条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市博物館学芸員実習生受入実施要項」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)