朝霞市博物館学芸員実習生受入実施要項

平成31年1月11日に定められた朝霞市の決まりです(その他第1号)。いまの条文は平成31年1月11日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「文化財課」の決まりとして載っています。

この決まりが定めていること(第1条・実習生の資格)

次の項目を満たす者から選考する。

 (1) 大学(大学院を含む)において、博物館実習以外の必要科目(博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)第1条の規定に基づく)の単位(博物館実習事後指導を除く。)を修得済ないし修得見込みである者

 (2) 当館が指定する全日程に出席できる者

条文の見出し

  1. 第1条 実習生の資格
  2. 第2条 受入人数
  3. 第3条 選考基準
  4. 第4条 申込み及び受付
  5. 第5条 受入れの可否
  6. 第6条 実習期間
  7. 第7条 実習内容
  8. 第8条 その他

条文

(実習生の資格)

第1条 次の項目を満たす者から選考する。

 (1) 大学(大学院を含む)において、博物館実習以外の必要科目(博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)第1条の規定に基づく)の単位(博物館実習事後指導を除く。)を修得済ないし修得見込みである者

 (2) 当館が指定する全日程に出席できる者

(受入人数)

第2条 実習生の受入人数は、原則として6人以内とする。

(選考基準)

第3条 第1条の規定による選考は、次の項目をもって行うものとする。

 (1) 朝霞市博物館の所蔵資料や学芸員の専門分野に沿う分野を専攻している者

 (2) 前号に掲げる分野を専攻していない場合においては、関連する科目の履修状況

 (3) 朝霞市在住の者

 (4) 和光市、志木市又は新座市在住の者

2 前項に定めるもののほか、必要な項目を設ける場合は館長がこれを定め明示する。

(申込み及び受付)

第4条 申込書の配布は、毎年1月以降とする。

2 申込書の受付は、毎年3月から4月までの間で設け、必要書類は申込者本人が持参し提出しなければならない。

(受入れの可否)

第5条 受入れの可否については、申込書の受付終了後、20日以内に決定し、文書で各大学等宛てに通知する。

(実習期間)

第6条 実習期間は、毎年7月から8月までのうち2週間以内とする。

2 前項の日程の詳細については、毎年4月以降に決定する。

(実習内容)

第7条 実習内容は、毎年4月以降に決定する。

2 前項の内容の詳細については、実施年度在職学芸員の意見を考慮し、これを決定する。

(その他)

第8条 実習中に事故等が生じた場合、その責は本人及び所属大学が負うものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市博物館学芸員実習生受入実施要項」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)