朝霞市の決まり「朝霞市博物館学芸員実習生受入実施要項」(平成31年1月11日その他第1号) 全8条のうち8番目
朝霞市博物館学芸員実習生受入実施要項 第8条(その他)
条文
実習中に事故等が生じた場合、その責は本人及び所属大学が負うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年1月11日施行の条文)。
この決まりの目的
次の項目を満たす者から選考する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市博物館学芸員実習生受入実施要項」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)