朝霞市の決まり「朝霞市博物館学芸員実習生受入実施要項」(平成31年1月11日その他第1号) 全8条のうち3番目
朝霞市博物館学芸員実習生受入実施要項 第3条(選考基準)
条文
第1条の規定による選考は、次の項目をもって行うものとする。
(1) 朝霞市博物館の所蔵資料や学芸員の専門分野に沿う分野を専攻している者
(2) 前号に掲げる分野を専攻していない場合においては、関連する科目の履修状況
(3) 朝霞市在住の者
(4) 和光市、志木市又は新座市在住の者
2 前項に定めるもののほか、必要な項目を設ける場合は館長がこれを定め明示する。
市の例規集の文言のままです(平成31年1月11日施行の条文)。
この条が引いている条
この決まりの目的
次の項目を満たす者から選考する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市博物館学芸員実習生受入実施要項」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)