朝霞市の要綱「湧水代官水管理要綱」(平成24年4月1日) 全9条のうち4番目
湧水代官水管理要綱 第4条(許可行為)
条文
代官水において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 業として写真又は映画を撮影すること。
(2) 集会、その他これらに類する催しをすること。
(3) 火気を使用すること。
2 教育委員会は、前項各号に掲げる行為が代官水の保存及び活用、かつ、公衆の代官水の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市岡3丁目番8番地内に所在する朝霞市指定天然記念物湧水代官水(以下「代官水」という。)の湧水、斜面地及び園地、園地施設の管理を適切に行うとともに、文化財として保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を高めることを目的として、管理について、必要な事項を定める。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「湧水代官水管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)